法定ガイド
                              2004年6月21日
川田直(すなお)さんの労災認定を勝ちとる会事務局

◆台風の中、裁判におこしいただきありがとうございます。心から感謝申し上げます。本日の裁判は5回目の裁判(401号法廷)です。よろしくお願いいたします。

◆前回の裁判で私たちは会社の責任として、@うつ病など精神疾患を発病させない対策 A恒常的なメンタル対策 B悪化させない対策 C本当に治療して直すこと等、常識的なメンタルヘルス対策がほとんどされていなかったことを述べ、会社側の安全配慮義務違反を鋭く追求しました。

◆その後、6月1日に会社側から準備書面と釈明書がだされました。
 その内容を簡単に要約すると
@川田さんに関して長時間労働の事実はなく、ゆえに、原告(川田さん側)の安全配慮義務違反という主張はあたらない。(電通事件の最高裁判例を引用)
A故直さんの言動にうっ病罹患を疑わせるようなものはなかった。
B診察した医師からの指示は特になく、うつ病罹患の可能性を疑うことは不可能だった。
C安全配慮義務違反の立証は原告にある。
D9月24日から9月末日までの出社については、本人希望で出社した(釈明書)という内容でした。

◆これに対して、私たちは今回の裁判を通して、
@直さんが残業を行っても「自己啓発」ということになってほとんど残業扱いにはならなかったこと、
Aうつ病に罹患するのは長時間労働の場合だけではないこと、
B直さん自身が上司に体調の不良を訴えていたこと、
C医師も予見できなかったということではなく、医療機関において鑑別診断の途中であったこと、
D9月24日の直さんの出社は希望したのではなく、会社から強制されたこと、それによって自殺に至ったこと。(希望したら自殺したりしません)等を述べる予定です。

◆尚、6月11日(金)に労働保険審査会が行われ約30名の仲間が集まりました。原告川田さん、河村弁護士、事務局の松崎が意見陳述をおこないました。

◆本日、裁判終了後、従前通り多摩弁護士会館5階会議室で「報告会」をおこないますので、皆様の参加をお願いします。