 |
|
川田過労自殺事件の判決に対する声明
本日、東京地方裁判所八王子支部民事第2部(裁判長・板垣千里)は、川田過労自殺事件について、亡・川田直さんの自殺こ対して被告の(株)みずほトラストシステムズ(旧称・安田コンピューターシステム)の責任を否定し、同社に対する損害賠償請求を棄却する判決を言い渡した。
本件は、大学卒集後96年4月に入社した川田直さんが、うつ病に罹患し、入社後わずか半年足らずで自殺を余儀なくされたという痛ましい事件である。当時若干24歳の直さんは、本来であれば、基礎的な技術をマスターし、一つひとつ理解していろんな技術を体験しながら広げていける、前途洋々たる人生を歩むことができたのである。これを阻み、病気を発症・増悪させ、そして自殺へと追いやった被告会社の責任は、きわめて重大である。
しかるに、本日の判決は、直さんの病気が会牡の業務を原因とするものであることを否定したのみならず、被告会社の新入社員に対する研修や指導・教育の不十分さを容認し、自殺についても、直さんの病気に対する痛切な対応を怠った事実を無視したものである。直さんに対する被告会社の責任を免罪する許し難い判決である。
いま、若者の不安定な雇用、とりわけ使い捨てともいえる劣悪な労働条件が社会問題化していろいる。また、長時間超過密労働が横行する職場の実態に対して、メンタルヘルスに対する使用者の対策が強調されている。本件は、その最先端ともいえる金融業関係のシステムエンジニアについて、発生した事件である。本日の判決は、憲法や労働法をも無視して労働者を犠牲にしている企業のあり方を放置するものであり、到底容認できないものである。
私たちは、本日の不当判決に断固抗議するとともに、これに屈することなく、被告会社の重大な責任を追求するたたかいをいっそう広げ、被告会社に対して、二度と本件のような痛ましい犠牲を生まないよう職場環境を抜本的にあらため、労働者の命を守る責任を果たすよう強く求めるものである。
2006年10月30日
川田過労自殺事件弁護団
川田直さんの労災認定を勝ち取る会 |
|